TechSee利用規約
第1条(本契約の成立)
1.本契約はお客様が本製品の品名・数量・単価・金額を記載した注文書を当社に交付し、これに対し当社が受領したときに成立します。 なお、当社は3営業日以内にその諾否をお客様に通知するものとし、当該期限までに当社より何等の通知がない場合、当該注文書にかかる個別契約は成立したものとします。 当社の注文に対し異議がある場合、お客様および当社はその処置につき協議するものとします。
2.当社またはお客様は、本契約の内容を変更する必要が生じた場合、速やかにその旨を相手方に通知し相手方と協議の上、本契約を変更できるものとします。 なお、本契約を変更する場合、当該本契約にかかる注文書等を訂正し、または新たにこれらの書面を作成するものとします。
第2条(保守サポート)
製品に関する保守サポートは、「TechSee保守サポートサービス規約」によるものとします。
第3条(代金の支払)
お客様は、当月末日までに引渡を受けた本製品の代金(消費税込み)を、納品月末締翌月末を支払期日として現金払いにて支払うものとし、 その支払いは当社の指定する銀行口座に振込手数料をお客様が負担して行うものとします。
第4条(知的財産権)
本製品に含まれる著作権および特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権(以下、著作権および産業財産権を総称して「知的財産権」という。)は、 当社または本製品の供給元ないし製造元に帰属し、これらの知的財産権はお客様に移転しません。 但し、当社は本製品をお客様またはお客様の販売先が使用する限度で、これらの知的財産権の使用権が付与されていることを保証します。
第5条(瑕疵担保責任)
1.当社は、本製品について品質不良その他隠れたる瑕疵があるときは、本製品引渡完了後本条2項に定める瑕疵担保期間内にお客様から通知があった場合に 限り、本製品の補修または代替品の納入を行います。但し、数量不足など第6条に定める受入検査により発見しうる瑕疵については、瑕疵担保責任を負いません。
2.前項の瑕疵担保期間は次のとおりとします。
①ソフトウェアまたは本製品にプリインストールされたソフトウェア部分
引渡後30日以内
②①以外の本製品
引渡後180日以内
3.本条に定める外、当社は一切の瑕疵担保責任を負いません。
第6条(受入検査義務)
1.お客様は、引渡を受けた本製品について速やかに検査を行い、その数量、仕様および品質を確認します。
2.お客様は、前項の検査の結果、引渡を受けた本製品について本製品の瑕疵または数量の相違を発見したときは、直ちにその旨を当社に通知します。
3.前項の通知を受けた場合、当社は検査不合格の事由が当社の責めに帰する場合に限り、
当社の費用で速やかに正常な本製品または不足分をお客様に納入し、または過納品・不良品を引き取ります。
4.引渡後3営業日以内にお客様から前項の通知がなされないときは、検査に合格したものとみなします。
5.当社は、当社の合理的な支配力を超えた事由による納品の不履行または遅延について責任を負いません。
第7条(損害賠償)
1.当社およびお客様は本契約またはに基づき、自己の責めに帰すべき事由により、相手方または第三者に損害を与えた場合、 生じた損害を賠償しなければなりません。損害賠償は、発生した損害に直接の関係を有する当社・お客様間の本契約の金額を上限とします。 但し、知的財産権の侵害、秘密保持義務違反の場合には、かかる責任制限は適用されないものとします。
2.前項の損害賠償の範囲には、特別の事情から生じた損害(予見の有無および可否を問わない。)、間接損害、逸失利益、機会損失、結果責任、 第三者からの損害賠償請求に基づく損害を含まないものとします。
3.当社またはお客様が、当社またはお客様以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、 当社またはお客様は、相手方の請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じるものとします。
第8条(権利義務の譲渡の禁止)
お客様は、相手方の書面による承諾なしに本契約上の地位および一切の権利義務を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはなりません。
第9条(期限の利益の喪失)
お客様は、相手方の書面による承諾なしに本契約上の地位および一切の権利義務を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはなりません。
(1)第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、破産手続、会社整理、民事再生手続または会社更生手続の開始などの申し立てを受けたとき
(2)公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、もしくは監督官庁から営業免許・営業登録の取消または営業停止等の処分を受けたとき
(3)自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始などの申し立てをしたとき
(4)手形または小切手につき不渡処分を受けたとき、その他支払を停止したとき
(5)資本の減少、営業の廃止もしくは変更、営業の譲渡または合併の決議をしたとき
(6)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(7)当社の信用を著しく失墜させ、または当社に対する著しい背信行為があると、当社が認めたとき
(8)その他本契約の継続に重大な支障を生じる事由が発生したとき
第10条(供給義務の停止)
お客様が前条の各号の一にでも該当するときには、当社の判断にて本製品の引渡を停止することができるものとします。
第11条(契約の解除)
1.当社およびお客様は、相手方が本契約に違反した場合において、相当の期間を設けて相手方に対してその是正を書面で催告したにもかかわらず、当該相当期間経過後もなお当該事態が是正されないときは、本契約の全部または一部を解除できるものとします。この場合、当社は、お客様に対する損害賠償の請求を妨げられないものとします。
2.お客様が第9条の各号の一にでも該当するときは、当社は催告その他何等の手続きを要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除し、併せて損害の賠償を請求することができるものとします。
第12条(遅延損害金)
お客様が本契約に基づき当社に対し負担する金銭債務については、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、 年14.6%の割合で算出した額の遅延損害金を当社に対し支払うものとします。
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とし、期間満了の4ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合にはさらに1年間同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。
第14条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、お客様は直ちに当社より提供を受けた本製品の評価版および評価ライセンス、本製品に付属されるマニュアル等の資料を当社へ返却するものとします。
第15条(本契約の適用)
本契約終了後といえども、次の規定は有効に存するものとします。
第4条(知的財産権)、第8条(権利義務の譲渡の禁止)、第12条(遅延損害金)、第16条(管轄裁判所)
第16条(管轄裁判所)
本契約およびに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議事項)
本契約に定めなき事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、当社およびお客様は誠意をもって協議し円満なる解決に努めるものとします。