TechSee保守サポートサービス規約
第1条(契約条項の適用)
この規約(以下「本規約」という)は、株式会社コラボス(以下「当社」という)が提供するTechSee保守サポートサービス(以下「本サービス」という)を利用する企業等の法人(以下「お客様」という)と当社との間に適用します。
第2条(サービス提供期間)
1.本サービスの提供期間は、 当社所定の見積書に定める内容の通りとします。
2.本サービス提供期間中、当社は本サービスの全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
3.前項において、当社はかかる第三者をして当社が本サービスに基づいて負う義務と同様の義務を負わせるものとし、かつ当社はかかる第三者による義務・行為につき全ての責任を負うものとします。
第3条(サービス内容及びサービス時間帯)
1.当社は所定の見積書に記載の製品名(ソフトウエア、付帯するソフトウエア及びクラウドサービス等を併せて、以下「本システム」と総称します)を運用上支障の無いよう常に良好な稼動状況に保つため本サービスをおこなうものとします。
2.本サービス提供期間中、お客様は、下記に掲げる内容の本サービスを受けることができます。お客様への作業・サポートは、株式会社コラボスがおこなうものとします。なお、本サービスの作業は、サービス時間帯の内外にかかわらず、障害や不具合等の問題が完全に除去できる状態になるまで継続しておこなうものとします。
(1)対応窓口:株式会社コラボス お客様専用窓口 callcenter@collabos.com
(2)対応時間:平日9時15分-17時30分(土日・祝日を除く)
(3)サポート内容:技術サポ―ト(障害切り分け・再現検証・解決支援)、Q&A
サポート(機能・操作・設定等のお問合せ)、技術情報提供(FAQ・ナレッジ・ドキュメント)、メーカエスカレーション(機能追加や不具合解消の依頼・SDKに関するお問合せ)、各種情報案内
(4)サポート方法:メールによるお問い合わせ受付
(5)除外事項:有効期限が切れたライセンスのサポート、動作範囲外のOSバージョン・ブラウザバージョン・端末のサポート、端末の機種毎のサポート(お客様保有機器でのサポート・再現テスト等の実施)、お客様が作成したスクリプト・連携するシステムに関するサポート、お客様がSDKを使用して作成したアプリの障害切り分け(メーカエスカレーションにて対応)、お客様が保有するハードウェアのサポート、定期チケットレポートの提出、お客様サイトへのオンサイトサポート、サポート受付時間外の技術担当への直接の問い合わせ
(6)制限事項:重大な障害を除く電話でのお問合せ、Q&Aサポートの優先対応(重大な障害が優先されます)、ログインIDが共有されない場合のリモート調査、機能変更・機能追加リクエスト後のメーカへのトラッキング、トレーニング受講後の再教育(資料はサポートサイトで提供します)、機能変更・機能追加リクエスト後のメーカへのトラッキング、通信遅延などネットワーク環境調査(必要な場合はパケットキャプチャをご提供ください)
第4条(お客様の責任範囲)
1.お客様は、以下の情報を本サービスの作業開始前または作業の際に株式会社コラボスの求めに応じて開示するものとし、開示しない場合には、株式会社コラボスが本サービスの作業を行なえない場合があることをお客様は了承するものとします。
(1)ネットワーク構成図
(2)現在の各ソフトウェアのバージョン情報
(3)最新のバックアップファイル
2.株式会社コラボスが本サービスの作業を実施した後に、お客様及びお客様の顧客により設定の変更が行われた場合には、必ずバックアップファイル(最新)を取得するものとします。障害時には最新のバックアップファイルを利用するため、最新のバックアップファイルが存在しない場合には、復旧作業が行えないことをお客様は了承するものとします。
3.新しいソフトウエアが公開された場合、最新のものにアップグレードするものとします。最新のものでない場合、復旧作業が行えない場合があることをお客様は了承するものとします。
第5条(当社の責任範囲)
1.当社は、本サービスの提供により、本システムがエラーや中断が無く稼働すること、本システムのエラーが補正されること、およびその他問題が解決されることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスの内容、本システムについて、その完全性、正確性、確実性、有用性、および特定目的への適合性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
第6条(対象外業務)
次の事項に該当する業務は本サービスの対象外とし、お客様および当社協議のうえ、第9条に定める保守サポート料金とは別に料金を設定するものとします。
(1)当社の定めた規格の部品、構成品以外の使用に起因する本システムの問合せ及び障害の修理。
(2)当社の定めるシステム設置基準に合致しない環境で使用したことに起因する本システムの問合せ及び障害の修理。
(3)当社またはその指定業者以外のものが担当した保守、修理または改造を原因として生じた本システムの問合せ及び障害の修理。
(4)お客様または第三者の責に帰すべき事由、または天変地異等の不可抗力により生じた本システムの問合せ及び障害の修理。
(5)当社の承諾なしに本システムの撤去運搬等、移動したことにより生じた本システムの問合せ及び障害の修理。
(6)当社の承諾なしにおこなわれた、機器の移設、増設及び機能の追加・変更により生じた本システムの問合せ及び障害の修理。
第7条(対価及び支払)
1.お客様は本サービス遂行の対価(以下「保守サポート料金」という)として、当社所定の請求に基づき現金(銀行振込み)にて保守サポート料金を支払うものとします。保守サポート料金は、別途御見積書に記載するものとします。
2.保守サポート料金の支払条件は、別途御見積書に記載するものとします。
3.本サービス第3条で定める業務以外の場合は、別途お客様と当社が書面によって業務内容とその対価等の諸条件について合意した場合に行なうものとします。
4.本システムの製造元または仕入先の都合による保守サポート料金の上昇、その他当社の責に帰すべからざる事由により合理的理由がある場合、当社はお客様に予め通知の上、保守サポート料金を適宜変更することができるものとします。
第8条(損害の補償)
当社が当社の責めに帰すべき事由によりお客様の財産に対し直接損害を与えた場合、当社は、お客様の指示に基づいてお客様の財産に損害を与える前の状態に戻し、かつかかる損害によってお客様が被った経済的損失を賠償する責任を負うものとします。なお、損害賠償金額については、本サービス対価の1か月相当額を上限とするものとします。但し、当社は下記の損害について何等責任を負わないものとします。
(1)お客様が売買契約及び本サービスに定めるお客様の責任を遵守しないことに起因する一切の損害。
(2)お客様の得べかりし利益の喪失等一切の二次的損害。
(3)不可抗力その他当社の責に帰し得ない事由に起因する損害、履行遅延または履行不能。
第9条(本システムの変更・移動)
1.お客様は本サービス提供期間中、当社に対し書面、FAX あるいは電子メールをもって通知をすることなく本サービスの内容を修正しまたは本サービスにおける当社の業務を著しく増やす可能性のあるような本システムの全部または一部の変更または移動をおこなってはならないものとします。
2.前項の本システム変更・移動を行う場合、お客様は当社に対して事前に書面、FAX あるいは電子メールをもってその旨を通知するものとし、本システム変更・移動に伴う当社の作業は第8条に記載されている対象外業務とします。
第10条(解約)
1.お客様は、本サポートを中途解約する場合、当社所定の手続により解約の申請を行うものとします。但し、本サポートの期間満了前の中途解約の場合であっても、保守料金は返還されないものとします。
2.前項による解約手続の完了をもって本サービスは終了するものとし、当社は該当する本サービスの提供を停止するものとします。
第11条(解除)
1.お客様または当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、自らの責めに帰すべき事由によるものであるか否かを問わず、何ら催告を要せず本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。
(1)本サービスの条項の一に違反し、かつ当該違反について相手方からその是正を求める通知を受領した後 30 日以内にそれを是正しないとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または、民事再生手続、会社更生手続、破産手続の開始もしくは競売の申立を受け、または自ら民事再生手続、会社更生手続、破産手続の開始の申立をしたとき。
(3)自ら振出し、または引き受けた手形または小切手につき不渡処分を1回でも受けたとき。
(4)営業の全部または重要なる部分の譲渡または廃止もしくは解散の決議をしたとき。
(5)支払不能または債務超過の状態になるなど事業継続に支障が出る可能性があるほど財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(6)債務の全部の履行が不能となった場合
(7)債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
2.前項の場合、相手方に対する損害賠償の請求を防げないものとします。
第12条(協議事項)
本契約条項に定めのない事項及び、本契約条項の各条項の解釈に疑義を生じた事項については、都度お客様および当社協議の上取り決めるものとします。
第13条(準拠法・合意管轄)
1.本契約条項の解釈は日本国の法律に準拠します。
2.本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。